最新判例!出向契約における外国企業への給与やその他経費の払い戻しにかかるサービス税
インド最高裁判所は、2022年5月にNorthern Operating Systems 社のケースにおいて、インド国外企業(外国法人)の従業員の給与やその他の費用の払い戻しは、人的役務提供の対価としての性質を持ち、納税者であるインド法人側はRCM(リバースチャージ方式)に基づくサービス税を納める義務がある、との判決を言い渡しました。当該判決によって、本ケースに類似する取引スキームを採用している日本企業で、これまでインド法人から国外親会社を含むグループ会社への払い戻しを実行している場合には、当該取引に対してサービス税(現行法におけるGST)が課税される可能性が示唆されることとなります。
以前からインド国内では、インドから親会社への出向者の給与コスト関連の払い戻しについては、それが果たして純粋な払い戻し(Reimbursement)に該当するのか、人的役務提供(Man Power Service)に該当するのか、各地域の裁判所レベルで論争が多く行われてきたトピックでもあります。
1. 今回の判決にかかる背景
今回のケースでおける、会社側の前提・背景は以下の通りとなります:
1.インド国外グループ会社との間で、従業員の一時的派遣における出向契約の締結。
2.インド国外グループ会社が出向者の給与、賞与、社会保障及び経費精算等の一部を立て替えて支払い。
3.インド国外グループ会社は、インド法人に対して2の費用を回収するためにマークアップなしの実費請求書(デビットノート)を発行し、インド法人はこれに基づき払い戻しを実施
インド最高裁判決は、今回のケースにおいて、「Substance over Form(形式よりも実質優先)」の基本原則を何度も主張した上で、出向契約書などの文書がちゃんと整備されていたとしても、実際の出向者の活動内容を精査する必要がある、としています(実質主義)。本判決において、給与関連コストの実費精算が人的な役務提供取引として見做された背景について、次のような見解(一部抜粋)を示しています。
1.従業員の専門知識や技能をインド法人にて活用するために、インド国外グループ会社が一時的に従業員を派遣していること。
2.出向者に発行された文書には、インド法人での在職期間が一時的な出向であることが明記されており、実質的な出向者の「真の雇用主」がインド国外グループ会社であると認められること。
3.出向期間終了後、当該従業員はグローバル出向規程に従って本国へ送還されなければならないこと。
4.出向期間中、インド国外グループ会社が出向者に対して給与や社会保険料を本国における自社方針に基づいて支払っていること
などが主に挙げられます。
2. 今後の影響と対策
上記の判決は、当該企業のビジネスモデルや出向者が担っている役割・出向期間、また、出向契約の内容、出向の実態などを総合的かつ詳細に検証がなされた結果です。したがって、インド国内の自社の駐在員の日本払い給与をインド法人に実費請求(払い戻し)しているからと言って、必ずしもサービス税やGSTが課税されるわけではない点には留意が必要です。一方で、実費精算ではなく人的役務提供の対価として請求をすることとした場合においては、サービス税・GSTの課税論点に加えて、インドから日本への技術サービス料(Fee for Technical Service)の送金を実行するに際し、インド法人側に源泉徴収の義務も合わせて発生することが挙げられます。また、人的役務提供とみなされた結果、出向元(親会社や国外グループ会社等)のインドにおける固定PEリスクを追加的に誘発する可能性や、その役務提供対価が独立企業間価格(ALP : Arm’s Length Price)であるかどうかという移転価格税制に対する配慮も必要となるため、慎重な判断が求められるところであると考えます。
また、今回の判断が過年度へ遡及的に適用されるのか、そしてリバースチャージ方式でインド会社が支払う分には仕入税額控除は適用できるが、仮に過年度へ遡及適用された場合、過去分のサービス税/GSTは仕入税額控除が取れるのかなど、今後、直接税/間接税、インド法人/国外グループ会社、過去/将来への影響など、多角的な観点から検討すべき論点は多くあり、出向契約に関しては、より総合的な判断が必要となってくると思われます。
上述のとおり、幅広い課税論点における副作用も想定されるところ、税務当局による動きも含めて自社の取引スキームにおけるリスク評価をしっかりと実施し、慎重な判断が必要であると考えます。つまり、税務当局から一般的かつより明確な見解として通達などが発表されれば良いのですが、一方で、今回の判決を後ろ盾に直接税および間接税務当局それぞれからアセスメント(税務調査)が入る可能性も否定できないため、今回の判決を受けて、日本企業は過年度の出向形態による影響や、将来的な出向者にかかる期間設定や役割・契約内容等の検討、また、出向契約内容と実態の精査等、事実関係を整理した上で、検討をすることが重要だと考えております。