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Vol.013 新しい原産地規則「CAROTAR, 2020 」による手続きの厳格化

1. 原産地手続きと特恵税率

輸入手続きにおいて貿易協定に基づく特恵関税(Preferential rate of duty)を適用する場合、当該輸入品がどこの国で作られたものなのか判別する原産地手続が必要です。いわば「物品の国籍(原産地)」の判別を行うこの手続きは、貿易協定に定められた原産地規則を用いて判別が行われます。複数の国にわたって生産が行われた輸入品の原産地を特定する上で用いられ、特恵関税の適用においては、貿易協定国を経由して不当に特恵関税を適用する迂回輸入を防止する観点から原産地規則が必要となります。

2. 新たな原産地規則CAROTAR 2020が施行

インドでは、2020年度予算案においてすでに提案がされていた上記の迂回輸入の防止と原産地手続の厳格化を目的に、2020年8月21日付で公布されたインド財務省通達(No. 81/2020 – Customs (N.T.))において、「貿易協定に基づく原産地規則に関する関税規則(CAROTAR 2020:Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements)Rules, 2020)」を2020年9月21日から正式に施行する旨が発表されました。

3. 原産地規則における重要な変更点

税関から輸入者への情報要求に関するルールが明文化されたこの関税規則では主に、(1)輸入者の原産地証明にかかる責任と(2)税関職員の権限強化について規定されています。まず、(1)輸入者の責任については、特恵関税の適用を申告する輸入者は、原産地証明書の提出及び詳細情報の提供に加え、所定の様式「Form I」(上記通達No.81/2020 – Customs(N.T.)に規定)に従った原産品に関する詳細情報の取得とすべての根拠資料を輸入申告時から少なくとも5年間保管することが義務付けられました。なお、当該様式Form Iは、原則、保管義務であり税関当局が原産地性に疑義を持った場合にのみ提出を求められます。具体的には、輸入者や特恵関税率を含む税関申告書に関する情報に加えて、輸入品が完全生産品(WO : Goods Wholly Obtained)かどうか、もしWOではない場合には生産国における生産プロセスや原産地基準にかかる情報やその根拠データなどについても開示が求められるフォームとなっています。なお、当該関税規則CAROTAR 2020のFAQsが発表されましたので詳細についてはこちらをご覧ください。

https://taxguru.in/wp-content/uploads/2020/10/Guidance-on-compliance-of-CAROTAR-2020-Taxguru.pdf


また、(2)税関職員の権限については大幅に強化されており、原産地証明書の内容に不備がある場合は特恵税率の適用否認が可能とされています。また、輸入者が情報を保持する5年間において原産品に関する情報開示請求が可能となり、10営業日以内の期限において輸入者が十分に必要情報を提供できなかった場合もしくは輸入品の原産性に疑いが残るような場合は、特恵税率での輸入を停止させ、輸出国側の当局へ検認要請が行われます。この検認要請においても輸出当局が十分な対応を所定期限内に行わなかった場合や、検認の結果、当該貨物が原産資格を有しないと判断された場合、同じ輸出者、生産者から輸入された同種貨物に対しても特恵税率の適用を否認することが可能となりました。

4. 原産地手続きのモデルシフト

インド原産地手続は、自由貿易協定(FTA)協定国において一般的に用いられる第三者証明方式に基づいています。つまり、輸入者が輸出国側の当局が発行する原産地証明書を用いて原産品であることを証明する制度が運用されています。これまでの手続きにおいては第三者証明方式において原産地証明書の提出を確認するのみ(G2Gモデル)と限定的でしたが、今回の関税規則の施行により、厳格な手続きが税関職員と輸入者へ要求されることとなります(B2Gモデルへのシフト)。

今回新たに関税規則が施行された背景には、輸入者の原産品の偽装による自由貿易協定の不当な利用があるとされており、特恵関税を適用した輸入品の不正な価格競争力が、インド政府の「Make in India」政策と製造業の成長促進を阻害すると問題視されています。特にインドではASEANとの貿易において、2010年のFTA締結以降、貿易赤字が続いており、その要因には中国が原産品とされる製品の迂回輸入にあると見られています。米中貿易摩擦においても、米国のFTA協定国であるベトナムを経由する形で、原産地が偽装された中国製品が迂回輸入される問題がありますが、インドでも同様の問題が国内事業者から指摘されており、国内産業への打撃が懸念されていました。

日印CEPA(日本インド包括的経済連携協定)や各国とのFTAに基づく特恵税率を適用する場合において、今回の関税規則の施行は、インド国内で輸入取引を行う日系企業インド法人へも影響があり、当該輸入品の原産地手続における十分な情報収集と輸出者側とのより緊密な連携および情報共有が求められます。