Latest Indian Tax Alert

最新のインド税務・法務・労務

Vol.005 : 中小零細企業(MSME)向け経済支援による日系企業への影響とは?

写真:バンガロール中心部

 

1. 中小・零細企業向けの経済支援

 

今回は税務論点ではありませんが、重要なトピックなのでご紹介いたします。新型コロナウイルスの感染拡大が続いているインドでは、ロックダウンに起因した経済停滞に直面しており、景気後退が危ぶまれています。こうした背景から、2020年5月12日にインド政府は、約20兆ルピー(約28兆円)規模の経済対策を行うことを発表しました。その中でも、中小・零細企業(Micro, Small & Medium Enterprises、以下”MSME”という)への手厚い支援を盛り込んでおり、7月6日には「MSME緊急対応プログラム(MSME Emergency Response Program)」の原資となる7億5,000万米ドル(約810億円)もの融資を新たに世界銀行と締結しており、インドの経済成長と雇用創出の核となる中小・零細企業の支援に向けて積極的に動き出しています。今回の融資契約で、世界銀行からの総融資額は27億5,000万米ドル(約3,000億円)に達しました。

さて、中小・零細企業向けの経済支援としてまず特筆すべきは無担保融資です。一般的に、中小・零細企業は資金的余力が大きくないケースが多いことから、景気後退の局面においては厳しい資金繰りを迫られます。そこで、インド政府は売上高10億ルピー未満のMSMEに対して総額約3兆ルピー(約4.2兆円)もの無担保融資(12ヶ月間の額面返済モラトリアム期間付)を発表しています。但し、インド政府が全額保証を行うこの無担保融資は、支援対象として債務不履行に陥る危機に瀕する企業を想定しているため、2億5,000万ルピー未満の借入金がある企業に限定されています。また、新規の融資額についても2020年2月29日時点における借入金の残高に対して20%までと定められています。

 

2. MSMEの定義変更にともなう影響

 

上記に加えて、インド政府は支援対象を拡大するために、MSMEの定義変更を発表しています。そもそもMSMEの定義は、2006年に制定された中小零細企業開発法(MSME Development Act, 2006)において規定されており、製造業/サービス業ごとに、機械設備や工場への投資額により、中規模企業、小規模企業、零細企業の定義がそれぞれ定められていました。しかし、このコロナ禍においてより多くの企業が資金調達の支援を受けられるよう、MSMEの定義が下記の通り拡大されました。

 

変更前(設備投資額基準)
業種 零細企業 小規模企業 中規模企業
製造業 投資額<250万ルピー 投資額<5,000万ルピー 投資額<1億ルピー
サービス業 投資額<100万ルピー 投資額<2,000万ルピー 投資額<5,000万ルピー
 

変更後(設備投資額基準及びかつ年間売上高基準)

業種 零細企業 小規模企業 中規模企業
製造業およびサービス業  投資額<1,000万ルピー

 売上高<5,000万ルピー

 投資額<1億ルピー

 売上高<5億ルピー

 投資額<5億ルピー

 売上高<25億ルピー

【Source:Gazette Notification-1st June 2020 by Government of India】

 

3. MSMEの債権回収にかかる法的措置

 

なお、上述の中小零細企業開発法に関連して、2017年10月に“MSME Samadhaan Portal(Delayed Payment Monitoring System : 支払遅延モニタリングシステム)”というポータルサイトが導入されており、MSMEに該当しかつ事前に登録をした中小零細企業が、自社が販売した物品や提供したサービスについて、その対価の支払遅延が発生した際には当該ポータルサイトを通じて債権回収のための法的措置を取ることができる仕組みになっています。裁判所での訴訟を通じた債権回収手続きと比べて、手続きが簡易的でかつ時間を短縮できる点においてメリットがあるようですが、実際にどこまでそのメリットを享受できている実績があるかは公表されているデータからでは評価が難しいところです。むしろ、実務的な観点では、例えば顧客が大手中堅企業である場合において、当該MSMEに事前に登録をして顧客にその旨を通知しておくことによって、支払を優先してくれる可能性がある、という話は聞きますので、この点においては即効性のあるメリットとして享受できる一面はあるように感じます。

 

4. 破産倒産法の基準緩和にともなう影響

 

また、資金繰りに関する金融支援以外に、中小企業の倒産の増加を抑制する観点から、破産倒産法 (Insolvency and Bankruptcy Code、以下”IBC”という)における倒産処理の申立基準の緩和と新規の破産手続き申し立てを停止する措置が大統領令の施行により行われています。2016年に施行されたIBCは債権者保護の側面が強く、主に商取引債権者による債権回収をより円滑にする目的で利用されてきましたが、今回の緩和では、申し立て要件におけるデフォルト(支払不履行)の基準総額が、現行の10万ルピーから1,000万ルピーへ一時的に引き上げられており、逆に債務者となる中小・零細企業の保護が優先されています。加えて、新型コロナウイルス関連の債務は、IBCのデフォルトの定義から外されていることから、債権回収がより一層困難になることが予想されます。債権者となる場面の多い日系企業としては、支払条件の見直しや、追加担保の取得などを検討する等、IBCに頼らない厳格な債権管理の必要があると言えるでしょう。

 

JETROニューデリー事務所による「2016年破産倒産法」にかかるレポート

(The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2016/ae5908bd0f96e0ec/rep-in-bankruptcy201612.pdf